松山市土地改良事業協議会について

沿革

「松山市土地改良協議会」は、昭和24年に制定された「土地改良法」によって生まれた土地改良区など、松山市内の土地改良事業を行う団体を会員として、昭和36年に設立されました。

このページの先頭へ

目的

本協議会は、各種土地改良事業を促進し、かつその業務を円滑に運営することを目的としています。

このページの先頭へ

協議会の組織

本協議会は、松山市内の51の土地改良区と石手川筋分水協議会が所属して構成された組織です。

このページの先頭へ

事業概要

1.土地改良業務の適正な運営、管理等についての相談・助言

本協議会では、会員である各土地改良区に対し、土地改良法に基づく諸手続に関しての相談に応じるほか、監督官庁である愛媛県の指導に基づく助言を行い、土地改良業務の適正な運営に努めています。

2.道後平野土地改良区受託事業

道後平野土地改良区は、面河ダムを主要水源として道前道後平野のかんがい用水を確保し、農業用水の安定的な供給を図る国営事業「道前道後平野農業水利事業」に伴い、道後地区の関係市町村長が設立申請人となって、昭和33年に設立され、かんがい施設の管理運営等の業務を行っています。

(1)賦課金の徴収業務

道後平野農業用水受益地内の農家はすべて同改良区の組合員となっており、同改良区の経費は賦課金として、各組合員に賦課されています。
組合員に対する賦課金の徴収業務は各市町に委任されており、松山市においては本協議会が受任し、徴収を行っています。

(2)農業用水配分業務

道後平野農業用水は、毎年策定される農業用水配水利用計画に基づき、受益地区内の水田や果樹園地帯に配水されています。
配水は、幹線水路に設置された分水口によって行われ、各市町役場の担当者が関係地区の必要水量を調整し、申込水量を取りまとめて道後平野土地改良区に申込みをすることとなっており、松山市においては本協議会がこの業務を行っています。

3.県定期検査立会業務

土地改良区の監督官庁である愛媛県では、土地改良法第132条の規定に基づき、本協議会の会員である各土地改良区に対し、その業務及び会計の状況について定期的に検査を行っています。

検査には本協議会事務局も立ち会い、検査状況の確認や助言を行っています。

4.各種研修事業

本協議会では、土地改良区をめぐる課題解決及び会員の資質向上を目指し、実務研修や視察研修など定期的な研修事業を実施しています。

  

このページの先頭へ

松山市土地改良事業協議会
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 松山市役所本館8階 農林水産施設整備課内
電話:089-948-6944
受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで(土日・祝日・年末年始を除く)

Copyright © 松山市土地改良事業協議会. All Rights Reserved.