土地改良区について

組織

土地改良区とは

土地改良区は、土地改良事業を行うための団体として、土地改良法により特別にその成立を認められている法人であり、県知事の認可により成立します。また、この公告によって第三者に対する対抗力を得、別に法人登記を必要としないとされています。法人の性格は社団(組合)ですが、その名称に「区」という語を用いており、地縁的性格の強い団体です。

土地改良区は、農家の人たちが組合員となり、設立された、農業生産の基盤を支える組織であり、毎年、農家の方々が所有・耕作している農地の面積に応じて納付する賦課金により、土地改良施設の整備や維持管理、業務を行っています。

現在、土地改良区は全国で約4,500団体あり、愛媛県には156団体あります。松山市内には、53の土地改良区があり(道後平野土地改良区は事務所が所在する松山市に 計上)、約13,600人の組合員により組織されています。(組合員は一世帯に一人です。)

土地改良区の成り立ち

土地改良区の成り立ちは、明治32年の耕地整理法(耕地組合)に始まり、その後、明治41年の水利組合法(水利組合)、昭和16年の農地開発法(農地開発営団)などの制定により次第に形作られ、現在の土地改良区は、昭和24年に制定された「土地改良法」によって生まれました。

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設立・運営

土地改良区の設立

土地改良区の運営

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土地改良区の仕事

土地改良区は、農業用用排水施設の管理や農地の整備等の土地改良事業を実施しています。

具体的な活動としては、農業を営む上で必要なかんがい用水を確保するための水源や用水路の整備、維持管理と、農地や地域の雨水、集落排水などを排除するための排水路の整備、維持管理、及び農道の整備、維持管理などを行っています。


農業用水路は全国に約40万kmあります。これは地球10周分に相当する距離で、全国で約7000団体が管理を行っています。近年では、農地と宅地との混住化が進み、災害時の防火用水や、降雨時に地面に浸透しきれなかった雨水が流れたりするなど、水路は農業以外にも利用されています。つまり、土地改良区は農村部だけではなく、地域住民の生活にかかわりを持ち、自然環境や国土の保全に欠かせない大切な役割を果たしており、土地改良区、農家、地域住民が一体となって、水路を守っていくことが求められています。

次のとおり、土地改良区の仕事は地域のために重要な役割を果たしています。

1.用水の管理

農業用水は、時には防火用水としても利用されます。各所に網の目のように配置された用水路は、地域の人々にとっても必要不可欠なものとなっています。

  

2. 排水の管理

通常時はもとより、特に洪水時には懸命な排水管理が行われ、災害から農地を守るだけでなく、地域全体の防災に大きな効果が発揮されます。

3. 農道の管理

農業生産活動のために整備された農道は、都市化の広がりにより、一般の人々が利用する生活道路としての役割も大きくなっています。

4. 地域環境の保全

用水路や排水路は、さまざまな生物が生きていくための役割を担っており、多くの動植物の命を育んでいます。これからも、動植物が暮らしやすい水路などの施設整備が望まれています。

  

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農地転用と決済金

農地を宅地などに転用される場合には改良区への届出と決済金の納付が必要となります。
土地改良法第42条2項では、「土地改良区の組合員が組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の全部または一部についてその資格を喪失した場合において、承継又は交替がないとき(農地を転用した場合)は、その者及び土地改良区は、その土地の全部又は一部につきその者の有するその土地改良区の事業に関する権利義務について必要な決済をしなければならない。」と定められています。

つまり、組合員は農地転用をする場合、土地改良区に対する権利を失うとともに、義務については金銭で清算しなければなりません。土地改良法でいう「必要な決済(決済金)」に含まれる経費としては、土地改良事業計画に定められた国・県営事業の負担金(分担金)のほか、土地改良施設の維持管理費もその対象となります。

維持管理費については、区域内農地が減少しても、用水路等の維持管理費は減少しませんので、他の組合員の負担にならないよう、その農地にかかる今後相当期間の維持管理費相当分を納めていただくものです。維持管理費は、その施設の耐用年数等を勘案して定められることになっていますが、具体的な単位あたりの決済金の額は、土地改良区の規程等で定めることになっています。

農地転用の届出・決済金の納付が必要な場合とは

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土地改良区からのお願い

土地改良施設での事故防止にご協力下さい!

土地改良区が管理している施設の中で、特に、用排水路やため池などは転落等の危険がありますので十分ご注意下さい。また、子供が近くで遊んでいるところを見かけたら、注意を呼びかけるなど、ご協力をお願いいたします。

水路などにゴミを捨てないで下さい!

用排水路やため池にゴミを捨てると通水障害が起こります。また、土地改良区としてもゴミ処理の経費が必要となります。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

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松山市土地改良事業協議会
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 松山市役所本館8階 農林土木課内
電話:089-948-6944
受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで(土日・祝日・年末年始を除く)

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